ガーの違法飼育で初めて逮捕者が出たようです【特定外来生物】

2018年4月より特定外来生物入りをして飼育が不可能になった「ガー」。

特定外来生物は外来生物法で決められた飼育や運搬が出来なくなり、古くから定番の古代魚だっただけに惜しむ声が多くありました。

そんなガーですがこの度、無断で飼育したとして、始めて逮捕者が出ました。

目次




静岡で無断飼育で逮捕

まずはニュースの概要から。

国の許可を得ずに特定外来生物のガー科の魚を販売目的で飼育したとして、静岡県警静岡中央署は23日、特定外来生物法違反容疑でペットショップ「トーメイ商事」の店長井上繁樹容疑者(57)=静岡市清水区高橋=を現行犯逮捕した。
容疑を否認しているという。
 ガー科の魚は4月から特定外来生物に指定され、許可のない飼育などが禁止された。
同署によると、ガーの無許可飼育の摘発は全国初という。

引用元:時事ドットコムニュース > 社会 > 外来生物のガー無許可飼育=容疑でペット店長逮捕-静岡県警

逮捕されたのは個人ではなく「ショップ側」の人間

容疑を否認とはどういうこと?と気になって調べたんですが、以下の記事が詳しく載ってましたので抜粋します。

 逮捕容疑は23日午前11時ごろ、同区内のペットショップで、中米原産の「トロピカルジャイアントガー」7匹を販売目的で無断飼育したとしている。いずれも幼魚で値札もついていたが、井上容疑者は「販売ではなく、展示目的だった」と容疑を否認している。

 同署によると、ガー科の魚類を販売していると情報提供があり、同署員が店舗内を調査し、現行犯逮捕。

引用元:産経新聞「特定外来生物“ガー科”魚類を飼育、静岡で店長逮捕」

販売目的ではなかったとのことですが、特定外来生物は展示も禁止なので言い訳にもならないですよね・・・。

こんな言い訳が出るあたり、店舗側は何も知らなかったんだなぁと残念に思います。

ショップ側の人間としてはあってはならないことですよね・・・_:(´ཀ`」 ∠):。

特定外来生物について

ガー規制のチラシ

特定外来生物」というのは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」通称「外来法」で決められた生物たち。

法律の趣旨としては外来種が広がって、自然や人間に被害が出ないように防止するものです。

関連ウシガエルが飼育禁止!?特定外来生物と外来生物法を知ろう!

そんな外来法で決められた「特定外来生物」は繁殖力が強かったり、自然へ定着すれば人間への被害が大きいと予想されるものをリストし、飼育のみならず、保管及び運搬、販売、逃がすことなどが禁止されています。

ガー科は今年の4月に特定外来種入りをしましたが、9月末までは猶予期間があり、その間に申請して許可が降りれば4月時点から飼っていたものに限り引き続き飼育が可能でございました。

※4月~9月の猶予期間はあくまでもともと飼っていた人向けの猶予期間なので、断じて4月~9月ならば移動・販売が可能なワケではありません。

今回逮捕された人は「販売ではなく、展示目的だった」と供述しているようですが、展示でも許可が必要なため違法飼育にあたります。

・・・?

よくよく考えれば元々展示個体として許可を受けてて、明らかに販売用にも関わらず「展示目的の個体である」と主張している、という可能性もありますね。
(真偽は不明)

ただそうすると、法律でダメなのが分かっている上でやっているので、かなりタチが悪いことになりますが・・・。

個人で注意すること

特定外来生物(ガー)飼育の許可書と識別シールガー飼育の許可証と識別シール

個人で注意したいことはやはりガー科はもう法律で飼育・販売・譲渡・放流あらゆることができなくなっていることを再確認しておくことだと思います。

今回は静岡県ということもあって、つまり地方のショップでは売っていないとも限らないのかな、と。

販売するショップも違法ですが、購入側も外来生物法違反にあたってしまいます。

※個人で飼育目的なら「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」のようです。

ガーは魅力のあるイキモノでありましたが、もう日本では飼育することはできない魚であります。

また飼育している方についてもガー科は特定外来生物として強く規制されておりますので、くれぐれも放流・譲渡はしないように・・・。
※「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金」のようです。こっちのほうが重い。

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この記事へのコメント

  • 1通りすがりのアクア2019年3月28日 04:18

    特定外来生物は「展示も禁止」と書いてありますが、いったいどのような根拠で書かれているのでしょうか?
    北海道地方環境事務所に問い合わせましたが、展示は違法ではないとのことです。
    もちろん許可取得済みでの話ですが。
    展示も不可であれば、水族館やその他施設はどうなるのでしょう?

    このサイトを見て 余計に逃がそうとする人が増えないか心配です。
    訂正お願いできますか?

  • 2犬水ジュン2019年3月28日 09:09

    >1

    そうですね。

    まず「特定外来」にリストされた動物は飼育等、何もできない。ここまでは>1さんの認識が合っておられます。(=゚ω゚)ノ

    ただ
    リスト入りされたタイミングで、ガーは許可を貰えば引き続き飼育(展示)ができるように[特例処置]があったのです。
    これは個人だろうが、展示を目的とした水族館であろうが同様なんです。

    > 展示も不可であれば、水族館やその他施設はどうなるのでしょう?
    水族館については間違いなく申請・許可を貰っていると思うので、心配無用です〜。
    でも展示されている個体が死んだらそれまでで、いずれ減っていくと思います・・悲しい(´・ω・`)(バックヤードからは湧いてくるかも・・・)

    > このサイトを見て 余計に逃がそうとする人が増えないか心配です。
    当時買おうとしている人向けの啓発を、と思い書いておりましたが、現時点で買ってる人についても啓発を追加しておきますね!(^ν^)
    ありがとうございます!

  • 3通りすがりのアクア2022年1月19日 21:30

    現在でも申請してない人多そうですよね。そう言う人たちは今からでも申請したら始末書とか詫状?みたいの書いて許可証もらってるらしいです。

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