2018年4月から始まるガーの規制についてのまとめ
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2018年4月からガーことガーパイクが特定外来生物に指定されます。
規制される前にガーを飼おうという人は多いと思いますが、飼育設備に基準があったりとハードルがあります。
そこでガー科の規制内容や、求められる飼育設備、許可申請の仕方などをまとめてみました。
目次
特定外来生物について
特定外来生物とは外来生物法で決められている、飼育や譲渡などが禁止されている特定の生き物です。
「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
要するに生態系や人間に害をなす外部の生物が指定され、危険なカミツキガメやヒアリ、セアカコケグモ、生態系に害があるブラックバスなどが指定されています。
外部リンク:環境省 特定外来生物一覧ページ
特定外来生物になるとどうなるの?
環境省のHPから一部抜粋します。
- 飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止
- 輸入することが原則禁止
- 野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止
- 飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止(販売することも禁止)
- 特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません
ようするに特定外来生物は「飼育禁止・逃がすこと禁止・譲渡禁止」ということです。
輸入や販売についても禁止されているので特定外来生物に指定されてしまった場合、ショップで販売されることも無くなります。
※ ただし学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、主務大臣の許可を得ることで飼養等をすることが可能です。
2018年4月からガー科が特定外来生物に指定
野外の川や池などに飼育個体が逃されたものと思われるガーが発見されることが度々ありました。
テレビなどのメディアでは危険な生物だと取り上げられ、ガー科は生態系を乱す害悪生物として広く知られることに。
このこともあり環境省は2018年4月よりガー科の生物を特定外来生物に指定することを決定しました。
外部リンク:ガーの規制について環境省が発行しているチラシ
つまり2018年4月以降よりガーは観賞魚業界から完全に姿を消すことになります。
規制されるガーの種類
規制される区分けが「ガー科」および「ガー科の交雑種」ということなので、観賞魚で輸入されることのあるガー全てが特定外来生物になります。
具体的な種類で言えば、スポッテッドガー、アリゲーターガー、マンファリ(キューバンガー)、ショートノーズガー、ロングノーズガー、トロピカル・ジャイアント・ガー(トロジャン)などがあたります。
2018年4月前より飼っている場合は設備+申請で飼育できる
特定外来生物に指定される前より飼育がされていたガーパイクについては特定の飼育基準を満たした設備に加え、申請を行うことで継続して飼育することができます。
特定外来生物として規制される前から愛がん(ペット)・観賞目的で飼養等している場合は、規制されてから6ヶ月以内に申請を提出することにより、許可を得られれば、その個体に限り飼養等し続けることができます。
引用元:環境省HP > 自然環境局 > 特定外来生物の飼養・輸入等 > 「飼養等に関する手続き」より抜粋
※現在削除されています
2018年4月前から飼育していて、飼育を継続する場合は2018年10月迎えるまでに許可を受ける必要があります。
譲渡などについても禁止されるため飼育を中断する場合は2018年3月までに譲渡するか殺処分することが求められます。
※ 規制されていないからといって逃がすのはマナー違反です。
定められた飼育基準とは?
とはいえ飼育さえしていれば何でもOKということではなく、申請のほかに定められた基準を満たす飼育設備が必要です。
ガーの飼育基準が書かれたものは環境省HPのpdf「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼育等施設の基準の細目等を定める件(平成十七年環境省告示第四十二号) 」に記載があります。
(「シリアカヒヨドリ等16種類の追加指定について 」からリンクされています)
上記pdfの第二条十四(P19)にガー科の要件について定められる予定で(電話で確認しました)、以下のように記載があります。
特定飼養等施設の基準の細目 移動用施設又は水槽型施設等のいずれかであること
引用元:「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼育等施設の基準の細目等を定める件(平成十七年環境省告示第四十二号)」第二条の十四 より抜粋
水槽型施設、つまり水槽で飼えってことが記載されています。
(移動用施設というのは運搬時のことを指しているみたいです。)
水槽の基準は?
水槽の基準についても同pdfに記載があります。第一条の四にあります。
以下に抜粋しますが、かなり長くて分かりづらいので後で要約を書きます。読み飛ばしてもらっても構いません。
「水槽型施設等」とは、水槽又はこれに類する施設であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。
- 土地その他の不動産に固定されている等容易に移動又は運搬をすることができないものであること。ただし、野外からの隔離することができる室内に常置する場合にあっては、この限りでない。
- 特定外来生物の体力及び習性に応じた堅牢な構造であり、かつ、振動、転倒、落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しないものであること。
- 個体の出し入れや給餌等に用いる開口部は、ふた、戸等で常時閉じることができるものであること。ただし、条鰭亜綱に属する特定外来生物に係る施設であって、水槽の壁面が十分な高さを有し、特定外来生物が逸出するおそれのない場合又は屋外から隔離できる室内に常置する場合は、この限りでない。
- 開口部のふた、戸等については、飼育等をする特定外来生物の体の触れない部分に施錠設備が設けられていること。ただし、当該施設を屋外から隔離することができる室内に常置する場合であって、施錠以外の方法で、特定外来生物が逸出できないよう開口部を封印できる場合は、この限りでない。
- 空気孔又は給排水孔を設ける場合は、その孔が特定外来生物が逸出できない大きさ又は構造であること。
- 申請者が当該施設を維持管理する権原を有していること。
引用元:「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼育等施設の基準の細目等を定める件(平成十七年環境省告示第四十二号)」第一条の四 より抜粋
要約すると、「アクアリウムで用いられる通常の水槽に加え、飛び出さないようフタで常時閉じることができる設備であればOK」ということです。
聞くところによるとガラス蓋でも良いらしいのですが、重りなどを乗せて飛び出さないようにして下さいとのことでした。
屋外の場合は施錠設備ということをクリアする必要があるので注意が必要です。
水量や大きさなどの水槽サイズは決まっていない
驚いたことにどれくらいの水量であるか、長さはどれくらいかといったものは規定されていないのです。
考え方としては終生飼育ができるかどうかより、現状その個体が飼える飼育設備であること、逃げ出さないことがポイントになっているそうです。
また成長に伴い、水槽を大きくする場合は申請内容の変更が必要であるということも忘れないようにとのことでした。
許可申請の方法と手順
現状飼育しているガーの飼育を継続するためには2018年4月から同年10月迎えるまでに管轄の地方環境事務所へ許可を受ける必要があります。
(環境省の特定外来生物の申請の概略についてはコチラ )
申請については難しいことは無く、様式の書類があるのでそれに必要事項を書き、図面などの添付書類とともに管轄の地方事務所へ送付するだけです。
申請費用もタダなのでかかる費用は書類の印刷代と郵送代くらい。
書類は「環境省HPの特設サイト 」にて、ガー科新規の様式ファイル(Wordとpdf)がダウンロードできます。
ご親切に以下のような記入例もDLできるので、環境省のHPを見ながら記入していきましょう。
書類に記入する内容
基本的には書類に淡々と書いていくだけで様式の書類は終わります。
折角なので、順を追って気をつけるポイントなどを交えて見ていきましょう。(※ガー科の場合です。交雑種は様式が一部異なるので注意。)
枠外上部の宛名と申請者欄
申請日を記入し、申請を出す住所を管轄している地方環境事務所、申請者の住所・氏名(ふりがな)・電話番号・職業、そして印鑑を押します。
管轄の地方環境事務所および申請先については以下の通り。
- 北海道地区:北海道地方環境事務所長
- 東北地区:東北地方環境事務所長
- 関東地区(山梨・新潟・静岡含む):関東地方環境事務所長
- 中部地区(富山・石川・福井・長野・岐阜・愛知・三重):中部地方環境事務所長
- 近畿地区:近畿地方環境事務所長
- 中国四国地区:中国四国地方環境事務所長
- 九州地区(沖縄含む):九州地方環境事務所長
管轄するエリアについてはコチラの図で確認して下さい → コチラ(環境省HP)
氏名についてはふりがなも記入する必要があるので注意が必要です。
1.申請の書類
「新規」(様式にあらかじめ記入されています)
2.申請に係る特定外来生物
申請するガーの種類をチェックして、匹数、合計匹数を記入します。
3.飼養等の目的
「特定外来生物の指定の際現に飼養等をしている個体の愛がん又は観賞」(様式にあらかじめ記入されています)
4.特定飼養等施設
所在地は「申請者の住所と同じ」が大半だと思います。括弧内も忘れずチェック。
規模については「水槽型」になります。「移動用施設」は水族館などが使う搬送用マシーンや車に設置されたような特殊な場合かと。
括弧内に水槽サイズを記載します。
複数の水槽で飼育している場合は例のように番号を振って全て書き、次の構造および逸出防止措置の括弧内で振った番号を使います。(どの水槽のことを指しているのか?ということ)
例:1つの水槽の場合
縦450cm×横600cm×高さ450cm
例:2つの水槽の場合
①縦450cm×横600cm×高さ450cm
②縦450cm×横900cm×高さ450cm
構造は飼育している水槽設備の材質をチェック。
逸出(いっしゅつ)防止措置については、該当するものをチェックします。普通はフタと室内にチェックが入るかと。個体が逸出しないほど十分に高いというのは、ジャンプしても超えれない高さか?という話になります。(フタも含め図面に記載する必要アリ)
5.主たる飼養等取扱者
通常は「申請者」にチェックして終わり。
6.飼養等管理体制
(1):毎日観察しているのであれば「エサやりなどの際に毎日の点検を行う。」にチェックを入れればOKです。
(2):飼育困難になった場合は「野外への放出をしないこと」、「適切な殺処分を行うこと」を義務付けられています。2つとも再認識してチェックします。
(3):通常は「無し」にチェック。例には(引っ越し)としてチェックが入っていますが、新居が決まっていて引っ越し予定がある場合のケースです。将来的に引っ越しするかもしれない程度であれば該当しません。
7.添付資料
屋内の場合「施設内の規模と構造が分かる図面」と「施設及び設置場所がわかる写真」にチェックを入れて、添付資料を作ります。
添付資料の作り方については後ほど説明します。
※ここに限らず、屋外なら申請書類がややこしいみたいですね。
8.施行規則第 6 条第 3 号から第号に該当しないことの証明
ようするに今まで外来生物法に違反した者ではありません、という声明です。
内容は以下の通りですが、まず大丈夫でしょう。
- 外来生物法又は外来生物法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった、又は執行を受けることがなくなった日から2年経過していない
- 外来生物法の飼養等許可を取り消され、その取り消しの日から起算して2年経過していない
- 申請者が法人である場合、その法人の役員のうちに、①②のいずれかに該当する者がいる
9.備考(担当者連絡先)
家族の方が世話する場合でも、個人ならば書く必要はありません。
また電子メールアドレスを使っている場合はそこのみ記入すると良いです。
申請でなにかあった場合の連絡手段の1つとして活用でき、助かるとのことでした。
添付書類(図面)の書き方
書類自体はスラスラ書けるんですが、添付書類は例が空白なのでイマイチ分かりませんよね。
必要な添付書類を解説していきます。
屋内の場合に必要なのは、申請書類上で言っている以下の2つです。
- 施設の規模と構造が分かる図面
- 施設及び設置場所がわかる写真
つまり「施設(水槽)の図面」と、「施設(水槽)の設置が分かる写真」この2点です。
屋外だとその他にも必要な図面や写真があるので注意して下さい。
施設の規模と構造が分かる図面
施設というのは水槽のことを指しています。
ようするに水槽にフタがあって、逸出しないように重りを乗せてて、濾過装置があって・・。ということを図で示します。
水槽が複数の場合はその数だけ図が必要になりますので、申請書で振った番号を活用して書いていきましょう。
環境省にも書き方の例があるのでそちらが参考になります。→ コチラ(3P目)
書き方の例を見ながら、私が申請した内容はこんな図ですが、これで申請は通りました。
ガーが逸出しないか?(逃げ出さないか?)がポイントになっていますので、外れないフタであること、もしくは十分に高さがあることを示さないと申請が通らないと思います。
私は完成した図を【添付資料その1 施設の規模と構造が分かる図面】と頭に書いて、A4サイズの添付資料とて提出しました。
パソコンでやりましたが定規を使って手書きの方が楽だと思います。
施設及び設置場所がわかる写真
屋内で申請する場合、屋内にあることにより記入内容も少なく申請も通りやすいので、屋内であることがしっかり分かるように、水槽とその周辺を写真で撮って添付資料とします。
屋内と分からないようなアップの写真だけではNGの可能性が高いと思います。
場合によっては複数枚の写真が安全かもしれませんね。
私は【添付資料その2 施設及び設置場所がわかる写真】としてA4の用紙に貼り付けて、提出。(A4)
上記一枚で提出しましたが、上記の写真のみ(とさっきの図面)で許可申請を得ることができました。
そのほか環境省からダウンロードできる申請書類のうち、3枚目は添付資料の用紙が付属しているのですが私は使いませんでした。
(様式は任意で構いません、とありますし、環境省のファイルでは写真が2枚必要に見えるので却ってややこしいかなと)
申請書の提出先
作成した申請書類を再確認し、および添付書類を封筒に入れて、管轄する地方環境事務所長宛に郵送で提出します。
私は提出前に印鑑押していないことに気づき・・・。見直しておいたほうがオススメです。
住所も全て、環境省の記入例pdf、wordに書いてあるので、そちらを見ながら全部作業できますね。(添付資料以外は(¬з¬))
以下はその抜粋、地方環境事務所一覧です。
- 北海道地方環境事務所
- 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎3F
- 釧路自然環境事務所
- 〒085-8639 北海道釧路市幸町10-3 釧路地方合同庁舎4階
- 東北地方環境事務所
- 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第二合同庁舎6F
- 関東地方環境事務所
- 〒330-6018 さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル18F
- 中部地方環境事務所
- 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-2
- 長野自然環境事務所
- 〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎
- 近畿地方環境事務所
- 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 大阪マーチャンダイズマート(OMM)ビル8F
- 中国四国地方環境事務所
- 〒700-0907 岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎11F
- 高松事務所
- 〒760-0023 香川県高松市寿町2-1-1高松第一生命ビル新館6F
- 九州地方環境事務所
- 〒860-0047 熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎B4階
- 那覇自然環境事務所
- 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階
許可証が届くまでの期間
申請内容に問題がなければ許可証が送付されてきます。
およそ1ヶ月ほどかかるみたいですが、場合によっては2週間ほどで届く場合もあります。
私の場合は10日で許可書が届きました。
不備があれば連絡がきますので、注意が必要です。
怪しい着信だと思ってとらなかったり、迷惑メールフォルダで抜けてしまったりすることのないように(¬з¬)。
許可書交付後について
許可が通ればほどなくして「許可書」と「識別番号のシール(許可標章)」、その他各種書類が環境事務所から茶封筒で送られてきます。
許可書と標章はこんな感じ。
特定外来生物の申請は初めてだったので、ワクワクしながら待ってたのですが期待はしないほうがオススメ(´・ω・`)。
許可書が届いた後なんですが、識別番号のシールをガーが飼育されているケージに貼り、それが分かる写真を添えて再度書類の提出が必要になります。(識別措置の実施)
この辺については同封する書類に書いてありますので、書類を見つつ提出して下さい。
唯一分かりにくいのが増減に関してなんですが、新規に特定外来生物の許可を受けた人は増減に関する情報(台帳含む)は記入不要(台帳は提出不要)のようです。
ガーが死亡した場合は?
許可申請後は登録内容に変更が生じた場合、その都度報告し申請内容を変更する義務があります。
つまりガーが死亡した場合にも届け出が必要です。
その辺の書類や手続きについても同封されている書類をご参照下さい。
引っ越しの場合は?
当然ながら引っ越す場合にも申請が必要になりますが、申請が複雑。
流れとしては多分以下の感じになるのではないかと。
- 新しい施設の許可を得る
- 移動式施設を新たに申請する
- 運搬の申請をする
- 移動後、旧施設・移動式施設の申請を変更(抹消)する
移動・運搬に関してはややこしいので地方環境事務所へ問い合わせた方が確実だと思います。
まとめ、個人的な所感
ガーの規制について箇条書きにまとめます。
- 2018年4月からガー全てが特定外来生物となり飼育・販売・譲渡などが禁止される
- 2018年4月前から飼育されているガーについては特定の基準を満たした飼育設備があれば申請すれば飼育を続けられる
- 飼育設備は鍵のついた家の中ならアクアリウムで使われる水槽加え、飛び出さないようなフタが付いたもので良い
- 水槽サイズなどの規定は無いが現状その個体が飼える施設であること、脱出しないことが求められる
- 引き続き飼う場合は2018年10月迎えるまでに規定書類の記入と図面・写真を地方環境事務所へ送り許可を受けておかないと違法となる
ガーはその独自のフォルムで肉食魚マニアや古代魚マニアから親しまれた生物です。
2018年4月からは輸入・販売・譲渡が禁止されるので新たに飼育することができなくなります。
このため駆け込みとしてガーの飼育を始める人が多くいるのですが、チラシでは概要しか書いていませんし環境省のHPはどこに書いてあるか見つけづらく・・・。
そもそも今回調べたのは環境省が発行しているチラシに「飼育には定められた飼育基準を満たす必要があります」ってありますが、ガーの大きさって種類によってピンキリで、2mになるものもいますが60cm止まりの種類もいるので飼育基準って何やねんっていう感じでした。
結局環境省に直接聞くことで理解できたのですが、「こりゃ聞かないと分かんねぇだろなぁ・・・」と思ったので今回の記事にまとめました。
※ 本情報は2018年1月17日時点の情報です。
情報が変わっている可能性を留意した上で、参考にして頂ければ幸いです。
<2018/03月末追記>
書類の方作って実際に申請してきましたので、申請の仕方や流れ、注意ポイントをまとめました。
申請した書類に不備、または許可証が届けばその旨も追記しようと思います。
<2018/04月中旬追記>
届いたので、許可申請その後とか追記・あと既存の文章にも反映しておきました。
<2018/10月中旬、記載>
逮捕者出ました!→「ガーの違法飼育で初めて逮捕者が出たようです【特定外来生物】」
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この記事へのコメント
自分でも飼育しているスポガー(9才)の申請をしないとなぁと思ってましたがどうやって申請したらいいのかわからない!もう4月なので、承認されるまで結構日数がかかるとこの記事を拝見しましたので書き方などを参考に今月中には申請書だしたいんです。
ちなみに質問よろしいですか?添付書類の”写真”って本物の写真を準備しなきゃいけないのでしょうか?それともコピー用紙またはインクジェット紙など家庭のプリンタで印刷出来るレベルでいいのかさっぱりです。
それと申請書はWordで内容を記入しましたか?それとも一度申請用紙を印刷後に手書きしました?
参考までに教えてください。
> 添付書類の”写真”って本物の写真を準備しなきゃいけないのでしょうか?
> それともコピー用紙またはインクジェット紙など家庭のプリンタで印刷出来るレベルでいいのかさっぱりです。
私の知る限りでは「写真用紙であること」を指定する記述は見た覚えがありません。
しっかり確認できさえすれば家庭のプリンタでの普通紙印刷でも良いと思います。
(今の時代「写真」と言ったら、カメラやデジカメで撮った写真も指すでしょうし)
ただ、許可を出すかどうかは担当の役所次第なので不安であれば問い合わせるのが安全ではあります。
> 申請書はWordで内容を記入しましたか?
> それとも一度申請用紙を印刷後に手書きしました?
後者です。
分かればなんでも良いと思いますが、名前欄横の印鑑はアナログ必須だと思います。(自筆でない場合特に)
10月までは十分時間がありますので、個人的には問題があればその都度修正すればいいかなと考えています。
郵送料とか再度かかってしまいますが、ひっかかったポイントがあればまた紹介できれば、と。
参考になりましたら幸いです( ˘ω˘ )