生き物の飼育を禁止する法律ってどんなのがあるの?まとめてみた!
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「天然記念物」は捕まえたりペットにしてはいけない、のは知る人も多い常識。
ですが、その辺にいる野生のスズメやウシガエルも飼育禁止なんです。
生き物の飼育を禁止している各種法律について、私が知る限りのものを紹介していきます。
天然記念物
「天然記念物」は文化・自然的価値が高いと言われるイキモノたち。
天然記念物として保護されることにより、文化物として生息域の確保や減少しないように保護するものです。
実は天然記念物には二種類あって「国が定めたもの」と「地方公共団体が定めたもの」の2種類あるんです。
国が定めた天然記念物
国が定めた天然記念物というのは法律の1つである「文化財保護法」によって守られているものです。
ご存知オオサンショウウオやトキなどはこちらで保護対象となっていて、全国共通で捕まえてはいけません。
地方公共団体による天然記念物
その他地域が独自に指定して保護対象となっているイキモノもあります。
これも文化財保護法に基づくもので、「文化財保護条例」によって地方公共団体が独自に指定できる天然記念物。
例えば「トウキョウサンショウウオ」は国の特別記念物ではありませんが、東京都・日の出町では天然記念物として指定されています。
他の地域では天然記念物にあたりませんが、該当の地域では天然記念物になるので捕獲すると罪にあたります。
その他にも「南京」が島根県指定の特別記念物であったり、様々なサンショウウオが条例により天然記念物となっています。
地域の条例によって天然記念物になる場合もあるから要注意だネ!
特定外来生物
カミツキガメやヒアリ、ウシガエルなどが飼育できないのが「外来生物法」によるものです。
※正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」といいます。
外来生物法は外来種が国内で定着しないように防止する法律で、「特定外来生物」を取り決め、これにリストされた生き物は飼育・運搬などが固く禁止されています。
特定外来生物だと身近なモノでは無いように思われますが、「ウシガエル」や「ブラックバス」、「ブルーギル」などよく見る生き物でも該当する場合があります。
関連外部環境省「特定外来生物等一覧」
特にウシガエルはオタマジャクシを持って帰っただけでも法律違反にあたりますので注意が必要です。
ウシガエルやブラックバスはコレ!!
関連ウシガエルが飼育禁止!?特定外来生物と外来生物法を知ろう!
特定生物
ライオンやトラ、ゾウなどのキケンな生き物を制限するのが「動物愛護法」によるものです。
※正式には「動物の愛護及び管理に関する法律」
飼育者が安易にキケンな動物を飼って、逃げたり近隣の住民に迷惑をかけてしまわないように努めたもので、取扱が注意な動物たちを「特定動物」に指定し、許可制にしています。
「特定動物」としては動物園でよく見るキリンやゾウ、サル類などが多いですが、「マムシ(クサリヘビ科として)」など取扱い注意なモノは身近な生き物でもリストされています。
トラやゾウのほか、マムシなどキケンな動物たちがリストされているヨ!
野生の鳥類・哺乳類
野生動物であるスズメやハトなどの飼育を出来ないようにしているのが「鳥獣保護法」です。
※正式には「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」
「鳥獣保護法」は鳥獣類が日本に適切に生息できるように努めたもので、狩猟や捕獲を制限しています。
日本の「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」は全て保護される法律で、スズメやハトのみならずノイヌやキツネ、アライグマ、はてやモグラ・ネズミ・コウモリまでもが保護対象となります。
これら動物を狩猟(捕獲)する場合は、狩猟免許をとって・狩猟期間中に・狩猟が禁止されていない場所で・環境大臣が定める猟具を使わないといけなかったり、捕獲許可をもらったりと厳格に制限されているのです。
※ただし以下は除外
・農業のためにやむを得ずモグラなどの捕獲をする場合
・環境衛生に重大な害となるドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの捕獲
・イルカなど他の法令により管理がなされている鳥獣
あと鳥または哺乳類なので虫や魚、カエルなどはこの法律で保護対象にはあたりません。
日本に住む鳥と哺乳類はほぼ全てこの法律で守られているヨ!
希少野生動植物種
「希少野生動植物種」というもの飼育が出来ない生き物たちになります。
文化財保護法が定める天然記念物と混同しやすいのですが、希少野生動植物種は「種の保存法」によって守られているものです。
※正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」
文化財保護法は文化物として保護しているものに対し、こちらは名前通り絶滅の恐れがある希少な野生動物を保護する法律です。
「オオワシ」、「ウミガラス」、「ライチョウ」、「ツクバハコネサンショウウオ」、「イボイモリ」、「スイゲンゼニタナゴ」、「オットンガエル」などの生物がリストされています。
天然記念物と保護の意味合いが似通っているので「トキ」や「イリオモテヤマネコ」など、天然記念物に含まれる生き物たちも多いです。
(オオサンショウウオなどコチラに無いもので天然記念物というパターンもあります)
ちなみに「希少野生動植物種」のうち繁殖が確立されたものは「特定第一種国内希少野生動植物種」に認められ飼育可能になりますが、2018/09月時点では植物ばかりとなっているようです。
希少な生き物が絶滅しないように保護する法律だヨ!
おわりに
普段から心がけることはないとは思いますが、鳥獣保護法で野生の鳥や獣は基本的に全て保護対象でありますし、何ならその辺のオタマジャクシ(ウシガエルの)が特定外来生物で運搬禁止であることだってあります。
あとは旅行などで遠出した時、山の中などの秘境、遠く離れた西表島・沖縄などは保護対象の生物が多いので、珍しいから持って帰ろうとすると容易に法律違反になることも。
関連朝日新聞「天然記念物のカメやトカゲ、無許可飼育容疑 投稿で発覚」
生き物フリークなら少なくとも「色んな法律があるから、迂闊な採集は気をつけないといけない」と頭の片隅に置いておくと良いと思います。
しかもこれ以外にも「自然環境保全法」や「自然公園法」などによって採集が禁止されている場合もありますので、採集の際は一層の注意が必要です。(=゚ω゚)ノ
地域の天然記念物とかネットで調べても出なかったりしますし、信頼ある販売者やペットショップから購入するのが安全かもしれません。_:(´ཀ`」 ∠):
※本記事の情報は2018/11月時点で作成したものです。法律・政令等は見直しがされますのでその点はご留意下さい。
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この記事へのコメント
狩猟鳥獣のことがちゃんと書かれていない。
>>1 追記したわ。どうじゃ??